2011年1月11日火曜日

アキバは古物商の密集地

不良在庫処分の求める企業ばかりです
 アキバの大半のお店は、一般のヒトからモノを買うことができる古物商でもあります。萌えでもデジタルでも古物商でなければ、古物の再販はできません。コレになるためには、ショップの所在地を管轄する警察署の防犯係窓口で、「古物商になりたいんですが申請書をください」から手続きを始めます。アキバの場合は、当然、万世橋警察署になりますね。警察もお役所ですので、時間厳守です。平日の午前8時30分から午後5時15分までに訪問してください。古物商になるための手数料は1万9000円で、申請時に警察署会計係窓口で納入することになっています。ちなみに、申請が不許可となったり、申請を取り下げても、手数料は返却されません。くれぐれも、ご注意を。


古物の取引ルールを無視できません
 申請を受けた警察は、以後40日以内に許可・不許可の連絡を出します。書類の不備や添付書類の不足、差し換えなどがあれば、コレより遅れることもあります。さきほど、手数料は1万9000円と書きましたが、実は、ソレだけは済みません。必要書類に法的に有効な添付書類がいくつもあると分かります。とくに法人の場合、法人登記事項証明書、定款、住民票、本人と営業所の管理者と監査役以上の役員全員と営業所の管理者の身分証明書などが必要です。揃えるために区役所や法務局に出かけ、ココでも発行手数料を支払います。さらに、略歴書、誓約書、営業所の賃貸借契約書のコピーなども揃えます。まっ、必要書類欄でご確認ください。


なんでも売りにくるのが不況の証明です
 古物営業の詳細を知りたければ、警視庁生活安全総務課、防犯営業第二係にお問い合わせください。ちなみに警視庁の代表電話番号は03-3581-4321です。「えーい、そんな手続きは面倒だ、モグリで商売してしまえ」と考えるヒトがいるかも知れません。もしもバレた場合、「無許可営業」となり、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金を課せられます。結構、重い罰則なんです。「届出義務・虚偽届出違反」をすれば10万円以下の罰金です。古物商は「帳簿記録義務」がありますが、ソレを怠れば6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。高い手数料と面倒な事務処理を覚悟してまで、古物商になるショップが多くあるうちは、世の中の景気が戻っていないことを意味します。

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